公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会では、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく、登録支援専門家への依頼を受け付けております。
ご依頼の際は下記あてにご連絡ください。
平成27年9月2日「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」の設置後、災害救助法の適用を受けた自然災害の影響を受けたことにより既往債務を弁済できなくなった個人の債務者について、法的倒産手続きによらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
令和2年12月1日からは、「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」が追加され、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン、カードローン等の対象債務を弁済できなくなった個人・個人事業主の方も適用対象となりました。
※適用には一定の要件を満たす必要があります。詳しくはローンを借りている金融機関等にお問合せいただくか、下記をご参照願います。